長期収蔵品の選定療養費について

2024年10月1日

長期収載品の選定療養費は、令和6年の診療報酬改定に基づき、令和6年10月1日から導入される制度です。

この制度では、患者様が後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)を選択した場合、その差額の4分の1を自己負担していただきます。

患者様が長期収載品を希望された場合、選定療養費として自己負担が発生します。対象となる薬品は以下の通りです。

・後発医薬品が発売されて5年以上経過した先発医薬品(準先発医薬品を含む)
・後発医薬品への置き換え率が50%以上の先発医薬品

自己負担額は、長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品内で最も高い価格との差額の4分の1を選定療養費としてお支払いいただきます。
※選定療養費には別途消費税がかかります。
※国や地方単独の公費医療負担制度をご利用の場合も、選定療養費の対象となります。

詳細や対象医薬品リストについては、厚生労働省の「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養」ページをご確認ください。